バイク買取査定

バイクを売却すると、自賠責保険は返金されるのか?

2014/11/26
文/野岸 泰之 構成/バイクブロス・マガジンズ編集部


バイクを購入したら、必ず入らなければならない保険に『自賠責保険』があります。その加入期間は、1年から最長で5年が選べます。さて、この自賠責保険、バイクを売却した時にまだ保険期間が残っていた場合、いくらか保険料は戻ってくるのでしょうか?

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廃車手続きをしないと保険料は戻ってこない

自賠責保険は対人のみが対象

まず、ここでは一例として、検査(車検)対象外の軽自動車に区分される250cc以下のバイクについて説明しましょう。自賠責保険は原付を含むすべてのバイクに対して加入が義務付けられているもので、この保険は交通事故で被害者が出た場合、彼らを補償するためのものです。『限度額が定められた対人賠償が目的』であって、物損事故は対象外になります。

保険の料金はどの損保会社でも一律になっており、例えば原付の場合、1年契約で7,280円、3年で1万2,410円になります(平成25年4月1日始期契約からの適用額)。ここでは、この1年と3年のパターンで見て行きましょう。

保険標章(ステッカー)が必要なので注意

原付の場合、1年で7,280円、3年で1万2,410円と必要な保険料を書きましたが、自賠責保険が返金されるのは、保険の残り期間(未経過期間)が1カ月以上残ってる場合のみになります(解約返れい保険料)。また、保険をかけているバイクを廃車手続きする必要があります。

まだ保険期間が1カ月以上残っていると仮定した場合、廃車手続きはナンバープレートを管轄する市区町村の役所で手続きを行います。一般的に、必要書類などは下記になります(市区町村によって必要となる書類が異なる場合があります)。

■必要書類など
・廃車申告書(役所に用意されています)
・標識交付証明書
・印鑑(名義人)
・ナンバープレート
・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)

手続きが完了すると、『廃車証明書』が発行されます(市区町村によって名称は異なります。例:廃車確認証など)。

あとは、契約している損保会社に連絡し、所定の書類を送れば、解約手続きが実行され、返金されます。

■解約時、損保会社所定書類の一例
・自賠責保険証明書
・保険標章(ナンバープレートに貼ってある青などのステッカー)
・廃車証明書
・各会社書式の口座振込申し込み用紙(契約者の捺印が必要)

廃車手続きをした時、ナンバープレートは市区町村の窓口に返しますが、その際に『保険標章』を剥がして持っておくことを忘れないようにしましょう。上記のように、返金申し込み時に必要になってきます。

自賠責の返金額はごく僅か

さて、ここまで説明をして多くの人が、「自賠責保険の返金って結構面倒なんだな」と思われたかもしれません。では、電話一本で自宅まで出張買取りに来てくれたり、バイクショップに直接持ち込んでバイクを売却する時は、どうすればよいのでしょうか。

それにはひとつ、『自賠責保険の返金額』を知っておく必要があります。今回の例で説明すると、原付で1年保険に加入していた場合、残り期間が1カ月あった場合の返金額は、『220円』です。2カ月でも『440円』。3年保険に入っていてやはり期間が1カ月残っていた場合も、『210円』。2カ月だと『420円』となります。

つまり、自賠責保険の返金は、しかるべき手続きを踏んでも、戻ってくるのは少額です。それを考えたら、自分で廃車手続きをして返金を受けてから専門の業社に買取りをお願いするよりも、保険が少し残っていてもそのままで見積もり査定をしてもらったほうが、圧倒的に楽です。また、自賠責保険の期間が長く残っている時は、査定のスタッフや店員にその旨を伝えてください。少額とはいえ、その分を見積もり金額に加算してくれる可能性もあります。

自賠責保険の返金金額は、返金手続きの翌月から、保険の契約期間までの月割りで請求できます。注意したいのは、廃車手続きを行った日ではなく、加入している損保会社に返金手続きの申請をした日からの月割りになる、という点です。例えば、4月に廃車をして、返金手続きを7月に行ったとすると、8月から契約期間終了までの月割りとなります。